雇用保険(失業給付)○×クイズ
「自己都合だといつからもらえる?」「パートやバイトをしたらどうなる?」「再就職するときの給付は?」
日常の疑問になりやすい雇用保険(失業給付)のポイントを、○×クイズ形式で整理します。
第1部:○×クイズ(全10問)
まずは直感で答えてみてください。(答えはこの下の「解答・解説」で確認できます)
- 自己都合退職の場合であっても、離職理由にかかわらず待期期間の7日は必ず必要である。
- 失業給付(基本手当)を受けることができる期間は、離職日の翌日から原則1年間である。
- 雇用保険の被保険者期間は、離職日の前日からさかのぼって原則2年間に通算12か月以上必要である。
- 特定理由離職者(体力不足・妊娠・家族の介護など)も、自己都合退職と同じ扱いになり、給付制限は3か月となる。
- 失業手当(基本手当)を受給するには、「働く意思」と「働く能力」があり、ハローワークで求職活動をしていることが必要である。
- 失業手当の受給中に、1日4時間未満のアルバイトであれば、受給資格や支給には影響しない。
- 失業手当の支給中に1日だけアルバイトをした場合、その日は基本手当が支給されないが、翌日以降は受給を継続できる。
- 倒産・解雇などの会社都合退職(特定受給資格者)の場合、給付制限はなく、待期7日後から基本手当の支給が始まる。
- 育児休業給付と失業給付(基本手当)は、同じ期間に同時に受給することはできない。
- 失業給付(基本手当)を受ける前に再就職すると、一定の条件を満たせば「再就職手当」を受け取ることができる。
第2部:解答・解説
第1問
自己都合退職の場合であっても、離職理由にかかわらず待期期間の7日は必ず必要である。
【正解】○
雇用保険の基本手当では、まず一律に「待期7日」が課されます。
そのうえで、自己都合退職などの場合にはさらに給付制限(2~3か月)が加わる形です。
会社都合退職であっても待期7日は必要なので、「理由にかかわらず7日は必ずある」と覚えておきましょう。
第2問
失業給付(基本手当)を受けることができる期間は、離職日の翌日から原則1年間である。
【正解】○
基本手当をもらえる期間(受給期間)は、離職日の翌日から原則1年間です。
この1年の中に「待期」「給付制限」「実際に支給される日」がすべて入ります。
ただし、病気や出産などやむを得ない理由がある場合には、申請により最大4年まで延長できる特例もあります。
第3問
雇用保険の被保険者期間は、離職日の前日からさかのぼって原則2年間に通算12か月以上必要である。
【正解】○
基本手当を受給するには、
・離職日の前日からさかのぼって原則2年間の間に、
・被保険者として働いた期間が通算12か月以上(各月11日以上の賃金支払いがあること)必要です。
倒産・解雇などの会社都合退職の場合には「1年間に通算6か月以上」などの緩和措置もありますが、
まずは「2年で12か月」という原則を押さえておきましょう。
第4問
特定理由離職者(体力不足・妊娠・家族の介護など)も、自己都合退職と同じ扱いになり、給付制限は3か月となる。
【正解】×
特定理由離職者(有期契約満了、体力不足、妊娠・出産、家族の介護など)は、
一般の自己都合退職よりも失業給付の取り扱いが有利になります。
多くの場合、給付制限がかからないか、短縮される扱いになっており、
「自己都合だから3か月の給付制限」と一律に決めつけるのは誤りです。
第5問
失業手当(基本手当)を受給するには、「働く意思」と「働く能力」があり、ハローワークで求職活動をしていることが必要である。
【正解】○
雇用保険でいう「失業」とは、
・働く意思がある
・働く能力がある
・実際に求職活動を行っている
の3つを満たしている状態をいいます。
たとえば、病気で当面働けない人や、専業主婦になるつもりで求職していない人は「失業」には該当しません。
第6問
失業手当の受給中に、1日4時間未満のアルバイトであれば、受給資格や支給には影響しない。
【正解】×
アルバイトの時間数にかかわらず、その日に働けば原則として「就労した日」となり、
その日の基本手当は支給されません。
また、継続的に働く日数・時間が多くなると、そもそも「失業の状態ではない」と判断されることもあります。
「4時間未満ならセーフ」というルールはないので注意が必要です。
第7問
失業手当の支給中に1日だけアルバイトをした場合、その日は基本手当が支給されないが、翌日以降は受給を継続できる。
【正解】○
1日だけ短時間アルバイトをした場合、その日は基本手当の支給対象外となります。
しかし、翌日以降について「働く意思・能力・求職活動」が続いていれば、
受給資格が失われるわけではなく、そのまま受給を継続することができます。
実際に働いた日は、必ずハローワークに申告することが大切です。
第8問
倒産・解雇などの会社都合退職(特定受給資格者)の場合、給付制限はなく、待期7日後から基本手当の支給が始まる。
【正解】○
会社都合退職に該当する特定受給資格者の場合、
待期7日はあるものの、その後の給付制限(2~3か月)は原則としてありません。
自己都合退職との大きな違いはここで、会社都合のほうが早く給付が開始されるのがポイントです。
第9問
育児休業給付と失業給付(基本手当)は、同じ期間に同時に受給することはできない。
【正解】○
育児休業給付金は「育児のために働いていない状態」、
失業給付は「働く意思と能力があり仕事を探している状態」が前提です。
条件が正反対なので、同じ期間に両方を同時に受給することはできません。
どちらの給付を優先するか、ライフプランに合わせて選ぶ必要があります。
第10問
失業給付(基本手当)を受ける前に再就職すると、一定の条件を満たせば「再就職手当」を受け取ることができる。
【正解】○
基本手当の受給資格がある人が、早期に安定した職業に再就職した場合、
支給残日数が所定給付日数の1/3以上などの条件を満たすと、再就職手当が支給されます。
「失業手当を満額もらってから就職する」よりも、
早めに就職したほうが得になる場合がある、というインセンティブの制度です。


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