『日常生活から学ぶ社労士』シリーズ(第4回)

最低賃金って何?|パート主婦でも知っておきたい“賃金の10問”

最近、テレビやネットニュースで「最低賃金の引き上げ」が話題になっています。
物価が上がる中で、賃金をどうするのか、そして地方はどうなるのか…。
働く人だけでなく、家計にも深く関係するテーマです。

特にパート・アルバイトとして働く人にとって、
「最低賃金とは何か」「どのように適用されるのか」 を知っておくことはとても大切です。

そこで今回は、最低賃金や賃金に関する基本を、
一問一答(10問)でわかりやすく整理してみました。


■ 最低賃金・賃金に関する問題一覧(10問)

  • Q1. 最低賃金は、都道府県ごとに金額が違う。
  • Q2. 学生アルバイトは、最低賃金より低い時給でも働くことができる。
  • Q3. 研修期間中であっても、時給を最低賃金未満にしてはいけない。
  • Q4. 1日8時間働けば、最低賃金は「1日の金額」で計算される。
  • Q5. 勤務地が岡山県の場合、岡山県の最低賃金を守る必要がある。
  • Q6. 深夜割増賃金(22時〜5時)の25%増は、最低賃金とは別に上乗せされる。
  • Q7. 時給制のパートでも、所定時間を超えたら残業代が必要である。
  • Q8. 最低賃金以上であれば、残業代や深夜割増を支払わなくても良い。
  • Q9. 主婦のパートでも、有給休暇中は「通常の時給と同じ」額をもらう。
  • Q10. 給料の支払いは原則として「現金払い」でなければならない。

■ 解答とやさしい解説

Q1:正解 ○

最低賃金は、都道府県ごとに「地域別最低賃金」として金額が決まっています。
物価や賃金水準の違いを考慮して、毎年見直しが行われます。

Q2:正解 ✖️

学生だからといって、最低賃金より低い時給で働かせることはできません。
学生・主婦・フリーター・外国人など、すべての労働者に同じ最低賃金が適用されます。

Q3:正解 ○

「研修中だから安くていい」というルールはありません。
研修中や試用期間中であっても、最低賃金未満の時給はNGです。

Q4:正解 ✖️

最低賃金は「時間額(1時間あたり)」で決まります。
1日8時間働くからといって、「1日いくら」で判断するわけではありません。

Q5:正解 ○

最低賃金は「働く場所」で決まります。
たとえば岡山県の店舗で働く場合は、岡山県の地域別最低賃金を守る必要があります。

Q6:正解 ○

深夜労働(22時〜5時)には25%の割増賃金が必要です。
これは最低賃金とは別に上乗せされるもので、
最低賃金ギリギリの時給の場合、深夜の時間帯はさらに高い時給になります。

Q7:正解 ○

時給制のパートでも、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働けば、
時間外労働(残業)として割増賃金を支払う必要があります。

Q8:正解 ✖️

最低賃金を守っていても、残業代や深夜割増を払わなくてよいということにはなりません。
最低賃金のルール割増賃金のルールは別物です。

Q9:正解 ○

有給休暇を取った日は、普段働いたときと同じ賃金が支払われます。
「有給だから安くなる」ということはありません。

Q10:正解 ○

原則として、賃金は「現金で、直接、全額を支払う」こととされています。
ただし、労働者本人の同意があれば、銀行振込などで支払うことも可能です。
(実務では銀行振込がほとんどですね)


■ 今日のまとめ

  • 最低賃金は都道府県ごとに違い、全ての労働者に適用される。
  • 研修中でも最低賃金未満はNG。
  • 深夜割増や残業代は、最低賃金とは別のルールで上乗せされる。
  • 有給休暇中も、基本的には普段と同じ賃金が支払われる。
  • 賃金は原則「現金払い」だが、本人の同意があれば銀行振込もOK。

最低賃金や賃金のルールを知っておくと、
日々の働き方やシフトを考えるときにも安心材料になります。
これからも、ニュースや日常生活から社労士の知識を少しずつ一緒に学んでいきましょう。

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