重要事項説明・契約書 ○×クイズ(問題と解説)
宅建業法の中でも、在宅宅建士として特に大切な「重要事項説明」と「37条書面(契約書)」に関する○×クイズです。
問題一覧
- 重要事項説明は、宅建士が買主・借主本人に対して行わなければならない。
- 重要事項説明書(35条書面)は、契約が成立したあとに交付すればよい。
- 35条書面には、物件の所在地・構造・面積などの「物件の表示」を記載する。
- 賃貸借契約の場合、敷金や礼金などの金銭に関する事項は37条書面に記載するが、35条書面には記載しなくてよい。
- 37条書面(契約書)は、契約が成立したあと、遅滞なく交付しなければならない。
- IT重説(オンラインによる重要事項説明)では、事前に重要事項説明書を電磁的記録や書面で交付しておく必要がある。
- 重要事項説明は、宅建士の指示のもとであれば、宅建士以外の従業員が代わりに説明してもよい。
- 37条書面には、代金や賃料の額・支払時期・支払方法など、金銭の授受に関する事項を記載する。
- 重要事項説明書と37条書面の両方に、宅建士の記名・押印が必要である。
- 35条書面と37条書面は、いずれも宅建士の義務ではなく、宅建業者の任意で作成する書類である。
解説
第1問 正解:○
重要事項説明は、宅建士が買主・借主などの相手方本人に対して行う必要があります。
代理人に説明する場合でも、その代理権があることを確認したうえで行います。
第2問 正解:×
重要事項説明書(35条書面)は、契約が成立する前に交付し、その内容を説明しなければなりません。
契約後に渡しても、法律上の要件を満たしていません。
第3問 正解:○
35条書面には、物件の所在地・構造・面積などの物件の表示を記載します。
どの物件について説明しているのかを明確にするための基本的な情報です。
第4問 正解:×
敷金・礼金・保証金などの金銭に関する事項は、35条書面と37条書面のどちらにも記載されます。
契約前に説明し、契約後の書面にも内容を残す必要があります。
第5問 正解:○
37条書面(契約書)は、契約が成立したあと遅滞なく交付しなければなりません。
契約内容を書面で証拠として残すための書類です。
第6問 正解:○
IT重説であっても、事前に重要事項説明書を書面または電磁的記録で交付しておく必要があります。
オンラインで説明するだけでなく、「交付」と「説明」の両方を満たすことが求められます。
第7問 正解:×
重要事項説明は宅建士本人が行う必要があります。
宅建士以外の従業員が代わりに説明することはできません(説明の一部を補助することはありますが、正式な説明者は宅建士です)。
第8問 正解:○
37条書面には、代金・賃料の額や支払時期・支払方法など、金銭の授受に関する事項を記載します。
契約後に「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、具体的な内容を明記します。
第9問 正解:×
宅建士の記名・押印が必要なのは、35条書面と37条書面のうち「35条書面」と「37条書面の一部」です。
法律上、宅建士の記名押印義務が明文で規定されているのは35条書面であり、37条書面は「宅建業者の書面交付義務」が中心です。
(試験や実務では、特に35条書面への記名押印義務をしっかり押さえておくことが大切です。)
第10問 正解:×
35条書面・37条書面は、いずれも宅建業者に課された義務として作成・交付が求められる書類です。
任意ではなく、契約の前後で必ず交付しなければならない法定書面です。


コメント