宅建業法 ○×クイズ(問題と解説)
問題一覧
- 宅建士は重要事項説明を口頭だけで行うことができる。
- 重要事項説明書(35条書面)には、宅建士の記名と押印が必要である。
- 37条書面(契約書)は、宅建士ではなく不動産会社の従業員であれば誰でも記名すればよい。
- 宅建業者が依頼者から受け取れる報酬(仲介手数料)の上限は、宅建業法で定められている。
- 契約締結前に故意に事実を告げなかった場合、宅建業者は行政処分の対象となる。
- 宅建業者は、専任宅建士を「1つの事務所につき1名」置けばよい。
- IT重説(オンライン重要事項説明)は売買契約でも賃貸契約でも認められている。
- 宅建業者は広告する前に、その物件の権利関係を確認しなければならない。
- 宅建業の免許は個人でも取得することができる。
- 宅建士証の有効期間は5年であり、更新講習を受けないと失効する。
解説
第1問 正解:×
重要事項説明は書面(または電磁的記録)を交付し、その上で説明する必要があります。
口頭だけでの説明は認められていません。
第2問 正解:○
重要事項説明書(35条書面)には宅建士本人の記名・押印が必要です。
これがない場合、適法な重説とは認められません。
第3問 正解:×
37条書面(契約書)にも宅建士の記名・押印が必要です。
一般従業員が署名しても効力はありません。
第4問 正解:○
宅建業者が受け取ることのできる仲介手数料の上限は、宅建業法および国土交通省告示により定められています。
上限を超える報酬請求は違法となります。
第5問 正解:○
契約前に重要な事実を故意に告げなかった場合、業務停止などの行政処分の対象になります。
説明義務違反は非常に重い扱いです。
第6問 正解:×
専任の宅建士は「事務所1つにつき1名」ではなく、
従業者5名につき1名以上置かなければなりません。
第7問 正解:○
IT重説(オンライン重説)は、売買・賃貸どちらでも正式に認められています。
在宅宅建士の代表的な業務の一つです。
第8問 正解:○
宅建業者は広告前に必ず権利関係を確認する義務があります。
登記内容を確認せず広告すると、誇大広告や虚偽説明につながり違法となる可能性があります。
第9問 正解:○
宅建業免許は法人だけでなく個人事業主でも取得が可能です。
ただし欠格事由に該当しないなどの要件があります。
第10問 正解:○
宅建士証(取引士証)の有効期間は5年間。
更新講習を受講しないと失効し、重説や契約書の記名押印などの業務ができなくなります。


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