労働基準法|残業・深夜・休日割増の10問と解説まとめ
今回は、労働基準法の中でも日常生活に最も密接な「時間外労働・深夜割増・休日労働」について、10問の問題と解説をまとめました。
パート勤務や扶養内勤務の方にも役立つ内容です。
今回の問題一覧(10問)
- Q1. 1日8時間を超えて働いた分には、原則として割増賃金が必要である。
- Q2. 深夜労働(22時〜5時)は、パートやアルバイトでも割増賃金の対象になる。
- Q3. 会社が36協定(さぶろく協定)を結んでいない場合でも、従業員に残業を命じることができる。
- Q4. 残業代は「労働時間が長くても短くても一律同じ割増率」である。
- Q5. 休日に働いた場合は、通常の時間外労働よりも高い割増率が適用されることがある。
- Q6. 「所定労働時間」を超えて働いた分は、すべて残業代が出る。
- Q7. 扶養に入っているパートでも、残業代や深夜割増は必ず支払われる必要がある。
- Q8. 会社の都合で急にシフトを延長した場合でも、法定労働時間を超えれば割増賃金が必要になる。
- Q9. 早朝(5時〜8時)の勤務には、深夜割増はつかない。
- Q10. 法定休日に働いた場合は、必ず「35%増」の割増賃金を支払わなければならない。
解答と解説
1. 正解:○
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えると時間外労働となり、25%増の割増賃金が必要です。
2. 正解:○
深夜労働(22〜5時)は雇用形態に関係なく25%増。パートでも必ず必要です。
3. 正解:×
36協定を結んでいない会社は、従業員に残業を命じることはできません。命じれば違法です。
4. 正解:×
割増率は時間帯で異なります。
8時間超:25%増|深夜:25%増|法定休日:35%増|深夜残業:50%増
すべて同じではありません。
5. 正解:○
法定休日に働くと35%増の割増賃金が必要な場合があります。
平日の残業(25%増)より高くなります。
6. 正解:×
所定労働時間(会社が決めた時間)を超えても、法定労働時間(8時間)以内なら割増は不要。
8時間を超えて初めて割増が発生します。
7. 正解:○
扶養の有無は関係なく、残業代・深夜割増は働いた分だけ必ず支払われます。
8. 正解:○
会社都合の延長でも、法定労働時間を超えれば割増賃金が必要です。
9. 正解:○
深夜割増の時間帯は22:00〜5:00のみ。
5時以降(早朝帯)は深夜扱いになりません。
10. 正解:×
法定休日に働いた場合は35%増が原則ですが、
振替休日の制度がある場合などは「必ず」とは限りません。
制度によって扱いが異なるため注意が必要です。
今日の重要ポイント
- 残業代は「会社の所定時間」ではなく法定労働時間(8時間・40時間)が基準
- 深夜割増は22〜5時で必ず25%増(パートでも同じ)
- 36協定なしの残業命令は違法
- 休日労働は最大35%増で割増率が高い
- 深夜・休日・時間外が重なると50%増になることも
日常の働き方を振り返りながら学ぶことで、労働基準法はぐっと身近な存在になります。
次回は、働くすべての人に関係する「有給休暇」について整理していきます。


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