ニュースで話題の“外国人労働問題”を10問で理解|労働基準法 × 入管法の基礎
最近、ニュースや政治の場で「外国人労働」や「不法就労」に関する話題が多く取り上げられています。
特に、岡山出身の小野田紀美議員が「外国人との共生社会」や「不法就労対策」を担当する大臣に就任したこともあり、外国人労働政策への注目がより高まっています。
また、不法就労の取り締まり強化や在留資格の厳格化など、外国人労働者を取り巻く環境は大きく変化しています。
そこで今回は、ニュースで気になった “外国人労働” をテーマに、労働基準法と入管法の基礎を10問の一問一答形式で整理しました。
■ 外国人労働 × 労働法:問題一覧(10問)
- Q1. 外国人を雇う会社は、その人が働ける在留資格かどうかを確認する義務がある。
- Q2. 在留資格がない外国人であれば、日本の最低賃金や労働基準法は適用されない。
- Q3. 不法就労と知りながら外国人を雇った場合、会社側が罰則を受けることがある。
- Q4. 外国人という理由だけで、日本人より低い賃金設定にしてよい。
- Q5. 技能実習生や留学生アルバイトにも、原則として日本の労働基準法が適用される。
- Q6. 外国人労働者は、日本人と同じように時間外労働(残業)の割増賃金が必要である。
- Q7. 外国人だからといって、有給休暇の日数が日本人と異なってもよい。
- Q8. 外国人がアルバイトとして働く場合でも、労働時間の上限は法律で決まっている。
- Q9. 不法就労で働いていたとしても、働いた分の賃金は支払われる必要がある。
- Q10. 外国人労働者を雇うとき、在留カードの確認をしなかった場合でも会社の責任は問われない。
■ 解答とやさしい解説(全10問)
Q1:正解 ○
在留資格の確認は会社の義務です。怠ると「不法就労助長罪」で罰則があります。
Q2:正解 ✖️
不法滞在・不法就労であっても最低賃金・労基法は適用されます。賃金の不払いは絶対NGです。
Q3:正解 ○
不法就労と知りながら雇用すると、会社側は罰金(300万円以下)や懲役(3年以下)の罰則があります。
Q4:正解 ✖️
国籍による賃金差別は違法。「同じ仕事なら同じ賃金」が原則です。
Q5:正解 ○
技能実習生・留学生でも労働基準法は100%適用されます。残業代・深夜割増も必要です。
Q6:正解 ○
外国人労働者にも日本人と同じ割増率(残業25%、深夜25%、休日35%)が適用されます。
Q7:正解 ✖️
有給休暇の日数は国籍ではなく勤続年数と労働日数で決まります。
Q8:正解 ○
留学生は週28時間以内など、入管法で労働時間の上限が決められています。
Q9:正解 ○
不法就労でも働いた事実があれば賃金支払い義務が発生します。未払いは違法です。
Q10:正解 ✖️
在留カードの確認を怠った会社も責任を問われます。「知らなかった」は通用しません。
■ 今日のまとめ
- 外国人労働者にも日本の労働基準法は100%適用
- 有給、残業代、深夜割増も日本人と同じ
- 留学生には入管法上の「週28時間」の制限
- 不法就労であっても賃金未払いはNG
- 企業は在留カード確認が義務。怠ると罰則あり
ニュースと合わせて学ぶことで、法律の理解がぐっと深まります。次回も日常生活やニュースから学べるテーマを扱っていきます。

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